宅建試験過去問題 平成25年試験 問31(改題)
問31
宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。
- A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない。
- A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。
- A社は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
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正解 2
問題難易度
肢17.9%
肢288.2%
肢31.4%
肢42.5%
肢288.2%
肢31.4%
肢42.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 誤り。自ら貸主となる取引は宅地建物取引業に当たらないので、宅地建物取引業法の適用を受けません(宅建業法2条2号)。よって、37条書面の交付義務はありません。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
- 正しい。37条書面は契約当事者となる双方に交付します。よって、建物の売買契約を媒介で成立させた場合、当該売買契約の売主・買主の双方に対して、37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め(危険負担)は必要的記載事項なので、定めがあるときは記載しなければなりません(宅建業法37条1項10号)。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 誤り。相手方が宅地建物取引業者であっても37条書面の交付は省略できません(宅建業法37条1項)。相手方が宅地建物取引業者である場合に省略できるのは、重要事項説明書の説明と供託所・保証協会の説明です。
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