宅建試験過去問題 平成22年試験 問34
問34
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。
- 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
- 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢16.7%
肢213.0%
肢371.5%
肢48.8%
肢213.0%
肢371.5%
肢48.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 誤り。「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」は35条書面の必須記載事項であり、これらの授受があるときは37条書面にも、金額、授受の目的、授受の時期を記載しなければなりません(宅建業法35条1項7号宅建業法37条2項3号)。
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 誤り。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるとき、その内容は37条書面の記載事項です(宅建業法37条2項1号宅建業法37条1項8号)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- [正しい]。契約の解除に関する定めがあるとき、その内容は37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項7号)。
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 誤り。専属専任媒介契約では、自己発見取引が禁止されています。このため、専属専任媒介の契約書には、依頼者が自己発見取引で契約に至ったときの措置を、必ず記載しなければならないことになっています(宅建業法規則15条の9第2号)。
依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の十一において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置
37条書面の記載事項は35条書面と比較して少ないです。以下の表を覚えましょう。

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