宅建試験過去問題 平成29年試験 問33
問33
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- 宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢113.4%
肢258.1%
肢37.1%
肢421.4%
肢258.1%
肢37.1%
肢421.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。重要事項説明と交付は、買主に対してのみ行えば足ります(宅建業法35条1項)。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
- [正しい]。「代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は重要事項説明の説明事項です(宅建業法35条1項12号)。
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 誤り。建物の貸借契約であれば、私道に関する負担について説明する必要はありません。ただし、賃貸借以外の場合は説明する必要があります(宅建業法35条1項3号)。
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
- 誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項10号)。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
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