宅建試験過去問題 平成29年試験 問41
問41
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
- 土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
- 住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
- 中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢113.8%
肢260.3%
肢316.4%
肢49.5%
肢260.3%
肢316.4%
肢49.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 正しい。当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人名称)及び住所(本店所在地)は重要事項説明の対象です。よって説明する必要があります(宅建業法規則16条の2第8号)。
当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- [誤り]。移転登記の申請の時期は重要事項説明書の記載事項ではありません。ただし、契約書(37条書面)には記載しなければいけません(宅建業法37条1項5号)。
移転登記の申請の時期
- 正しい。飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況は重要事項説明の対象です。よって本肢でも説明する必要があります(宅建業法35条1項4号)。
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
- 正しい。当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額は重要事項説明の対象です。よって本肢でも説明する必要があります(宅建業法規則16条の2第6号)。
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
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