宅建試験過去問題 平成28年試験 問39
問39
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
- 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
- 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢112.4%
肢268.6%
肢34.1%
肢414.9%
肢268.6%
肢34.1%
肢414.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 誤り。「ペットの飼育禁止」等の専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約は、35条書面の記載事項ですが、37条書面の記載事項ではありません(宅建業法規則16条の2第3号)。
- [正しい]。契約の解除に関する定めは、35条書面と37条書面の両方の記載事項です(宅建業法35条1項8号宅建業法37条1項7号)。
契約の解除に関する事項
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 誤り。賃貸借の場合の借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の記載事項です(宅建業法37条2項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 - 誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めがない場合には、その旨を37条書面に記載する必要はありません(宅建業法37条1項10号)。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

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