宅建試験過去問題 平成18年試験 問37(改題)
問37
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。- 当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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正解 3
問題難易度
肢110.9%
肢26.3%
肢346.8%
肢436.0%
肢26.3%
肢346.8%
肢436.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説

- 記載は不要。契約不適合を担保すべき責任に関する定め、またはその履行に関して講ずべき措置の定めは、売買・交換のときのみ説明する事項です。本肢は「建物の貸借の媒介」ですので記載不要です(宅建業法37条2項宅建業法37条1項11号)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的当該宅地若しくは建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
- 記載が必要。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」は、売買・交換および賃貸借を問わず必須記載事項です(宅建業法37条1項8号)。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 記載が必要。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は、売買・交換および賃貸借を問わず必須記載事項です(宅建業法37条1項10号)。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
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