宅建試験 令和6年試験 問40
問40
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。
- 当該建物に係る租税その他の公課の負担
- 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
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正解 2
問題難易度
肢16.7%
肢281.4%
肢38.4%
肢43.5%
肢281.4%
肢38.4%
肢43.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
37条書面への記載事項は次のとおりです。

- 誤り。物件に係る租税公課の負担は、売買に限り記載が必要です。ここでいう租税公課とは、主に固定資産税・都市計画税の負担を指しているため、所有権の移転が生じない貸借では説明は不要です(宅建業法37条1項12号)。
- 正しい。売買代金・借賃以外の金銭の授受がある場合、①金額、②授受の時期、③授受の目的が37条書面の記載事項となります(宅建業法37条2項3号)。鍵の交換費、室内消毒費、契約事務手数料、権利金、敷金、礼金、保証金、保証料などがこれに該当します。

- 正しい。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるとき、その内容は売買・貸借を問わず37条書面の記載事項です(宅建業法37条2項1号)。
- 誤り。建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分の状況は、建物の売買に限り37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項2号の2)。
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