宅建試験過去問題 平成21年試験 問36(改題)

問36

宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
  1. Aは、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。
  2. 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。
  3. Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。
  4. Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。

正解 1

問題難易度
肢180.8%
肢26.4%
肢39.4%
肢43.4%

解説

  1. [違反しない]。37条書面への記名は宅地建物取引士によって行われる必要があります。しかし、作成や交付は宅地建物取引業者が行うべき事務であるため、宅地建物取引士資格を有しない従業者が行っても問題ありません(宅建業法37条1項宅建業法37条3項)。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
  2. 違反する。宅地建物取引業者間の取引であっても、37条書面の交付を省略することはできません。
  3. 違反する。代金の額及び引渡しの時期に加え、移転登記の申請の時期も37条書面の必要記載事項です(宅建業法37条1項3号・4号・5号)。よって、記載をする必要があります。
    三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
    四 宅地又は建物の引渡しの時期
    五 移転登記の申請の時期
  4. 違反する。相手方からの承諾があった場合でも、37条書面の交付を省略することはできません。
したがって違反しないものは[1]です。