宅建試験過去問題 令和元年試験 問27(改題)
問27
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。- 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
- 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 1
問題難易度
肢155.5%
肢233.0%
肢38.6%
肢42.9%
肢233.0%
肢38.6%
肢42.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。宅地建物取引業者は、一定の場合を除いて、自己の所有に属しない宅地又は建物について売買契約を締結してはいけません。この禁止事項には売買の予約も含みます(宅建業法33条の2第1項)。なお、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には、この規定は適用除外となります。
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、買主に引き渡した売買目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、引渡しから2年以上とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります。本肢の特約は、買主にとって不利なものですので、同意のあるなしにかかわらず無効となります(宅建業法40条)。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 - 誤り。守秘義務を順守することが原則ですが、正当な理由がある場合には業務上知り得た秘密を開示することができるとしています(宅建業法45条)。"宅建業法の解釈・運用の考え方"によれば、法律上の告知義務、本人の承諾等が正当な理由の例として挙げられています。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
- 正しい。宅地建物取引業者が、契約の締結の勧誘をする際に、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止されています(宅建業法47条の2第1項)。
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
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