宅建試験過去問題 平成28年試験 問41

問41

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。
  2. Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。
  3. Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。
  4. Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。

正解 3

問題難易度
肢18.6%
肢212.9%
肢364.3%
肢414.2%

解説

  1. 誤り。代理契約には媒介契約に関する規定が準用されます(宅建業法34条の3)。よって、宅地建物取引業者が売買又は交換の代理契約を締結した場合、所定の事項を記載した書面を作成し記名押印して、依頼者に交付しなければいけません。
    前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
  2. 誤り。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、交付をすれば足り、35条書面のように宅地建物取引士をして内容を説明する義務まではありません。
  3. [正しい]。宅地建物取引業者は、原則として、自己が所有していない物件について自ら売主となる売買契約を締結してはいけません(宅建業法33条の2)。この規制は宅地建物取引業者間の取引には適用されないので、本肢のように、買主が宅地建物取引業者である場合には、他人所有の物件であっても売買契約を締結することができます(宅建業法78条2項)。また、一般人相手でもその物件を取得できることが明らかである場合には他人物売買が認められるという例外もあります。
    宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
  4. 誤り。記述中の「休業日数を含め」の部分が不適切です。
    宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約をした場合、契約日から5日以内に一定の事項を指定流通機構に登録しなければいけませんが、この5日間に休業日数は含まれません(宅建業法規則15条の10)。
    法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
    2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
したがって正しい記述は[3]です。