宅建試験過去問題 平成16年試験 問45
問45
宅地建物取引業者A社に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。- A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。
- A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。
- A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領することができる。
- A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。
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正解 3
問題難易度
肢110.1%
肢26.0%
肢372.6%
肢411.3%
肢26.0%
肢372.6%
肢411.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 正しい。指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知する必要があります(宅建業法34条の2第7項)。この規定に違反した場合は指示処分を受けることがあります(宅建業法65条1項)。
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
- 正しい。守秘義務は、宅地建物取引業者のみならず全ての従業員に課せられています(宅建業法45条宅建業法75条の3)。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
- [誤り]。宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者でない者が買主の場合、受領することができる手付金の額は、売買代金の2割までとなっています(宅建業法39条1項)。保全措置を講じたとしても、手付金は「3,000万円×20%=600万円」を超えることはできません。なお、手付金600万円+中間金300万円という名目であれば、保全措置を講じることを条件に受領することができます。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
- 正しい。宅地建物取引業者は、事務所ごとに帳簿を備え、宅地建物取引業に関する取引ごとに一定の事項を記載する必要があります(宅建業法49条)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
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