宅建試験過去問題 平成18年試験 問40
問40
宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。- 建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。
- 建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。
- 建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。
- 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。
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正解 4
問題難易度
肢16.8%
肢27.3%
肢37.3%
肢478.6%
肢27.3%
肢37.3%
肢478.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 違反する。物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為は禁止されています(宅建業法47条の2第1項)。売買成立の有無にかかわらず、断定的判断を提供した時点で宅建業法違反となります。
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
- 違反する。不当に高額の報酬を要求する行為は宅地建物取引業法に違反します(宅建業法47条2号)。肢1と同様に要求した時点で宅建業法違反となります。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
二 不当に高額の報酬を要求する行為 - 違反する。手付について貸付けや分割払いをもちかけることにより売買契約の締結の誘引を行うことはできません(宅建業法47条3号)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 - [違反しない]。手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまで有効です。本肢の場合、売主である宅建業者が既に建物引渡債務の履行に着手していたため、正当事由として買主からの手付解除を拒むことができます。
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