宅建試験過去問題 平成23年試験 問31
問31
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる
- A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
- A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢17.4%
肢27.0%
肢381.1%
肢44.5%
肢27.0%
肢381.1%
肢44.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。一般媒介契約の場合には、指定流通機構に登録する義務はありません。一方、専任媒介契約の場合には、宅地建物取引業者は指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項)。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
- 誤り。専任媒介契約の場合は、宅地建物取引業者は指定流通機構に登録する義務があります(宅建業法34条の2第5項)。よって、これに反する特約は無効です(宅建業法34条の2第10項)。
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
- [正しい]。宅地建物取引業者が指定流通機構に登録をした場合、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(宅建業法34条の2第6項)。
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
- 誤り。指定流通機構に登録をした当該宅地の売買契約が成立した場合、宅地建物取引業者は遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)。
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
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