宅建試験過去問題 平成21年試験 問39

問39

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
  1. Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。
  2. Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。
  3. Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。
  4. Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。

正解 3

問題難易度
肢15.7%
肢28.8%
肢370.0%
肢415.5%

解説

  1. 違反する。売主が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付を放棄して契約を解除することが可能です。宅地建物取引業者が手付解除を拒んだり妨げたりすることは違反行為に当たります(宅建業法規則16条の12第3号)。
    宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
  2. 違反する。完成前物件の場合には、代金の5%又は1,000万円以上の手付金等を受領する際に保全措置が必要です。500万円は代金の10%に相当するため、書面による承諾があったとしても、保全措置を講じずに受領することはできません(宅建業法41条1項)。
  3. [違反しない]。手付金と中間金は合わせて代金の15%に相当しますが、保全措置を講じているので代金の5%以上の手付金等を受領することが可能です。また、手付金500万円は代金の10%ですので、手付金は代金の2割を超えてはならないという規定にも抵触しません。
    ※本肢は手付金についてのみ保全措置を講じ、そのあと保全措置を講じずに中間金を受領したとも読めますが、"手付金等"と記載されているためあらかじめ手付金+中間金について保全措置を講じたということなのでしょう。
  4. 違反する。たとえ保全措置を講じたとしても、代金の2割を超える手付金を受領することはできません(宅建業法39条1項)。2,000万円は代金の4割に相当するため受領できません。
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
したがって違反しないものは[3]です。