宅建試験過去問題 平成29年試験 問35

問35

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
  3. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
  4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。

正解 3

問題難易度
肢114.4%
肢26.2%
肢374.6%
肢44.8%

解説

  1. 誤り。自ら貸主として賃貸借契約を結ぶ場合、そもそも宅地建物取引業に該当しません。よって、宅建業法の規定は適用されません(宅建業法2条2号)。
    宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
  2. 誤り。取引記録等を記載した帳簿は事務所ごとに備えておく必要があります。よって、従たる事務所にも帳簿を備えておかなければなりません(宅建業法49条)。
    宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
  3. [正しい]。報酬の額は帳簿の記載事項の1つです。よって、この事項を記入しない場合は、指示処分の対象になります(宅建業法規則18条1項7号)。
    法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

    七 報酬の額
  4. 誤り。たとえ一時的であっても、事務の補助をする者の氏名も従業者名簿に記載しなければなりません。ただし、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者については記載しなくてもかまわないとされています(宅建業法48条3項)。
    宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
したがって正しい記述は[3]です。