宅建試験過去問題 平成21年試験 問43
問43
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
- 宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢19.4%
肢210.8%
肢371.9%
肢47.9%
肢210.8%
肢371.9%
肢47.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。従業者は、関係者から請求があった場合は、従業者証明書を提示する必要があります。従業者名簿や宅地建物取引士証の提示で代えることはできません(宅建業法48条2項)。
従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
- 誤り。従業者名簿の記載事項は全部で7つです。したがって、氏名、生年月日、従業者となった年月日、従業者でなくなった年月日だけでは足りません。従業者証明書の番号、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの記載が不足しています。
- [正しい]。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所を設置する場合、業務開始日の10日前までに、その旨を免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。帳簿には、取引のあったつど記載する必要があります。本肢は「取引のあった月の翌月10日まで」としているので誤りです(宅建業法49条)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
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