宅建試験過去問題 平成25年試験 問41
問41
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。
- 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
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正解 2
問題難易度
肢18.1%
肢271.2%
肢313.7%
肢47.0%
肢271.2%
肢313.7%
肢47.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。帳簿は紙でなく電磁的記録として調製することが可能です。帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスク等に記録し、必要に応じその事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷できる環境が整っていれば、当該帳簿への記載に代えることができます(宅建業法規則18条2項)。
法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- [正しい]。事務所等に宅地建物取引業者の免許証を掲げる義務はありませんが、見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません(宅建業法50条1項)。事務所に掲げる標識には免許証番号、免許の有効期間、商号・名称、代表者氏名、専任の宅建士の氏名、主たる事務所の所在地・電話番号を記載することになっています(様式第九号)。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 誤り。本肢は「翌月1日までに」としている点が誤りです。帳簿に記載するタイミングは宅地建物取引業に関し取引のあったつどです(宅建業法49条)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 誤り。宅地建物取引士が取引士証を携帯している場合であっても、それとは別に従業者証明書の携帯が必要です。
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければなりません。取引士証をもって従業者証明書に代えることはできません(宅建業法48条1項)。地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
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