宅建試験過去問題 平成20年試験 問42
問42
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。
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正解 1
問題難易度
肢165.5%
肢217.0%
肢312.1%
肢45.4%
肢217.0%
肢312.1%
肢45.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- [正しい]。売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない案内所や展示会場にも所定の標識を掲示する必要があります(宅建業法規則19条1項5号)。
- 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければいけません。ただし、従業者名簿とは異なり、帳簿は取引の関係者から請求があった場合でも閲覧に供する必要はありません(宅建業法49条)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 誤り。従業者名簿は事務所ごとに備え、その事務所に従事する従業者の氏名等を記載します。主たる事務所であっても、従業者名簿には主たる事務所の従業者のみ記載すれば足ります(宅建業法48条3項)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 誤り。宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。一時的に事務の補助をする者である場合にもこの証明書は必要です(解釈運用-第48条第1項関係)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、「法第31条の3第1項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとする。
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