宅建試験過去問題 平成27年試験 問30

問30

宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
  1. AはBが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。
  2. Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。
  3. Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
  4. Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 3

問題難易度
肢15.2%
肢28.2%
肢383.2%
肢43.4%

解説

  1. 違反する。宅地建物の売買に係る媒介契約をしたときに、所定の事項を記載した書面を作成し、記名押印して交付するのは、依頼者が宅地建物取引業者であるときも省略することができません(宅建業法34条の2第1項)。
  2. 違反する。専任媒介契約では、物件を指定流通機構に登録することが義務となっています。これに反する特約は無効となるので、登録しない旨の特約は無効となり、登録義務を怠った宅地建物取引業者が宅建業法に違反したことになります(宅建業法34条の2第5項)。
    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
  3. 違反する。専任媒介契約では、契約日から休業日を除く7日以内に指定流通機構に物件を登録しなければなりません。仮に短期間で売買契約を成立させたとしても、登録する義務を行った場合は宅建業法違反となります(宅建業法34条の2第5項)。
    法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
    2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
  4. 違反しない。専任媒介契約では、業務の処理状況を2週間に1度以上の頻度で依頼主に対して報告しなければなりません。毎週金曜日ということは1週間に1回の頻度であり、2週間に1回以上という基準を満たしているので、特約は有効となります(宅建業法34条の2第9項)。
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
したがって違反するものは「三つ」です。