宅建試験過去問題 平成24年試験 問29
問29
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。- A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
- A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
- A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
- A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢14.9%
肢276.6%
肢310.7%
肢47.8%
肢276.6%
肢310.7%
肢47.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 正しい。専任媒介契約の目的である物件の売買契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、指定流通機構に対し、①登録番号、②取引価格、③契約成立年月日を遅滞なく通知しなければなりません(宅建業法規則15条の13)。
法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日 - [誤り]。専任媒介契約では2週間(専属専任媒介契約は1週間)に1回以上の頻度で、依頼主に業務の処理状況を報告することになっています。この報告方法は書面に限られていないので、電子メールや口頭などの方法ですることができます(宅建業法34条の2第9項)。
任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
- 正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を作成し、記名押印して、依頼者に交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)。これは媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)にかかわらず、また依頼者が宅地建物取引業者であるか否かを問いません。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
- 正しい。宅地建物取引業者が、媒介契約書面に記載する物件の価額又は評価額(売買希望価格)について意見を述べるときは、その根拠を明らかにする必要があります(宅建業法34条の2第2項)。根拠の明示は口頭でも書面でも構いませんが、合理的な説明がつくものでなければなりません。
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
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