宅建試験過去問題 平成15年試験 問45(改題)

問45

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
  1. Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
  2. Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
  3. Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。
  4. Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

正解 3

問題難易度
肢113.8%
肢214.8%
肢355.1%
肢416.3%

解説

  1. 違反する。区分所有建物の貸借において、専有部分に関する利用制限についての規約がある場合、その内容を説明する必要があります(宅建業法規則16条の2第3号)。
    区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
  2. 違反する。電気・ガス・水道などのライフラインの整備状況は、どの取引態様においても重要事項説明の対象です(宅建業法35条1項4号)。相手方が当然に知っていることであったとしても説明をする義務があります。
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  3. [違反しない]。法34条の2に基づく媒介契約書の作成と交付は、売買又は交換の媒介契約をした場合に限って義務付けられています(宅建業法34条の2)。本肢は貸借の媒介ですので、媒介契約書の作成・交付は必須ではありません。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
  4. 違反する。修繕積立金に関する規約がある場合には、その内容と既に積み立てられた額は重要事項説明の対象です(宅建業法規則16条の2第6号)。また、修繕積立金について滞納があるときにはその額を告げることとされています(解釈運用-修繕積立金等について)。よって、本肢の事例は宅建業法違反となります。
    当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
    また、当該区分所有建物に関し修繕積立金等についての滞納があるときはその額を告げることとする。
したがって違反しないものは[3]です。