宅建試験過去問題 平成13年試験 問38(改題)
問38
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却の媒介を依頼され、媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- AB間で媒介契約が締結されたときは、Aは遅滞なく宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面を作成し、記名押印して、Bに交付しなければならない。
- AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは契約の相手方を探すため、当該物件につき必要な事項を、媒介契約締結の日から休業日数を除き7日以内(専属専任媒介契約の場合は5日以内)に指定流通機構に登録しなければならない。
- Aが当該物件を売買すべき価額に対して意見を述べるときは、Bに対してその根拠を明らかにしなければならない。
- AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢112.3%
肢28.8%
肢35.4%
肢473.5%
肢28.8%
肢35.4%
肢473.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 正しい。売買・交換の媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、記名押印して、依頼主に交付しなければなりません(宅建業法34条の2第1項)。媒介契約書への記名押印義務は、宅地建物取引士ではなく宅地建物取引業者にあるので注意しましょう。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
- 正しい。専任媒介契約では契約日から7日以内、専属専任媒介契約では契約日から5日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。この期間は休業日を除いた日数で数えます(宅建業法規則15条の10)。
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。 - 正しい。宅地建物取引業者が、媒介契約書に記載する物件を売買すべき価額(売買希望価格)に対して意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
- [誤り]。専任媒介契約の更新は、有効期間の満了時、依頼者から申出があった場合のみ可能です。この規定に反するため、契約の自動更新の約定をすることは認められていません(宅建業法34条の2第4項解釈運用-更新手続について)。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
更新の申出は、有効期間満了の都度行われるべきもので、あらかじめ更新することを約定することは許されない。
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