宅建試験過去問題 平成21年試験 問32(改題)
問32
宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の引渡しには、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
- AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。
- AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。
- Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢112.1%
肢263.2%
肢39.7%
肢415.0%
肢263.2%
肢39.7%
肢415.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。登録すべき事項に「登記された権利の種類および内容」は含まれません。
指定流通機構に登録すべき事項は、①物件の所在、②規模、③形質、③売買すべき価額、④法令上の制限で主要なもの、⑤交換の場合には物件の評価額、⑥専任媒介契約または専属専任媒介契約である旨、となっています(宅建業法34条の2第5項、宅建業法規則15条の9)。 - [正しい]。指定流通機構へ登録した宅地建物取引業者は、指定流通機構から交付された登録証を、遅滞なく、依頼者に引き渡す(又は電磁的方法により提供する)必要があります(宅建業法34条の2第6項)。これに違反した場合は指示処分を受けることがあります。
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
- 誤り。専任媒介契約では、当該業務の処理状況を2週間に1回以上報告する必要があります。この日数には休業日を含みます(宅建業法34条の2第9項)。休業日を含まず14日に1回とすると、2週間に1回よりも報告の頻度が低くなってしまうので本特約は無効となります(宅建業法34条の2第10項)。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
- 誤り。「引渡しが完了したとき」では遅いです。宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録した物件の売買の契約が成立したときは、遅滞なく、①登録番号、②取引価格、③契約成立日を指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法規則15条の13)。
法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日
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