宅建試験過去問題 平成12年試験 問37

問37

宅地建物取引業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 当該契約には、Bが、他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。
  2. Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも、その期間は3月(専属専任媒介契約にあっては、1月)となる。
  3. 「当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない」旨の特約をしたときは、その特約は無効である。
  4. Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢118.4%
肢259.0%
肢314.6%
肢48.0%

解説

  1. 正しい。専任媒介契約は1つの宅地建物取引業者に限定して媒介を依頼する契約で、他の業者に重ねて依頼をすることは禁止されます。依頼者が、他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買・交換の契約を成立させる行為はこの契約の主旨に違反する行動ですので、専任媒介契約ではこの違反行為があったときの措置を定めることになっています(宅建業法規則15条の9第1号)。
    専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
  2. [誤り]。専任媒介契約では契約の有効期間を最長で3カ月としています。このため3カ月を超える部分は無効となり3カ月となります(宅建業法34条の2第3項)。これは専属専任媒介契約でも同様ですので、「専属専任媒介契約にあっては、1月」とする本肢は誤りです。
    依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
  3. 正しい。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、所定の期間内に、所在地、規模、形質、売買価格等を指定流通機構(レインズ)に当該物件情報を登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項)。「売買価格を登録しない」旨の特約は、この規定に反するので無効となります(宅建業法34条の2第10項)。
    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
    第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
  4. 正しい。依頼者への業務処理状況の報告は、専属でない専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上行う必要があります(宅建業法34条の2第9項)。よって、本肢の記述は適切です。
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
したがって誤っている記述は[2]です。