宅建試験過去問題 平成30年試験 問33

問33

宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
  2. Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  3. Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
  4. AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢16.3%
肢213.1%
肢34.8%
肢475.8%

解説

  1. 誤り。媒介契約書には、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について記載しなければいけません(宅建業法34条の2第1項4号)。依頼者が、あっせんを希望しなかった場合でも、記載を省略することはできません。
    当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
  2. 誤り。専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約の締結の日から休業日を含まない5日以内に、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならなりません(宅建業法規則15条の10)。
    法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
  3. 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べる場合、根拠を明らかにする義務を負います(宅建業法34条の2第2項)。この価格の評価に要した費用は、依頼者に請求することができません。
    宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
  4. [正しい]。専任媒介契約の媒介契約書には、他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買・交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければなりません(宅建業法規則15条の9第1号)。
    専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
したがって正しい記述は[4]です。