宅建試験過去問題 令和4年試験 問31

問31

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
  2. Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
  3. Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
  4. Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。

正解 1

問題難易度
肢171.5%
肢26.0%
肢38.5%
肢414.0%

解説

  1. [正しい]。媒介する物件の価額に意見を述べる際に根拠を明示するのは宅地建物取引業者の義務なので、その価額の査定等に要した費用を依頼者に請求することはできません(解釈運用-第34条の2関係)。
    根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できないものであること。
  2. 誤り。媒介する物件の価額は、媒介契約の別にかかわらず必ず記載すべき事項なので、一般媒介契約でも媒介契約書に記載しなければなりません。
  3. 誤り。専任媒介契約の有効期間は3か月以内でなければなりません。これは媒介契約を更新するときでも、依頼者から申出があったときでも同じです(宅建業法34条の2第4項)。
    前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
  4. 誤り。宅地建物取引業者は、売買又は交換の媒介をしたときは、媒介契約の別にかかわらず依頼者に媒介契約書を交付しなければなりません(宅建業法34条の2第1項)。媒介契約書の交付義務がないのは貸借の媒介のときです。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
したがって正しい記述は[1]です。