宅建試験過去問題 平成17年試験 問36
問36
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。
- AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 1
問題難易度
肢177.0%
肢214.5%
肢30.0%
肢48.5%
肢214.5%
肢30.0%
肢48.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。媒介契約は「すべて無効」にはなりません。専任媒介契約の有効期間は最長で3カ月です。3カ月を超える有効期間を定めたときは、3カ月を超える部分のみが無効となり、有効期間は3カ月となります(宅建業法34条の2第3項)。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
- 誤り。専属専任媒介契約では、業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告する必要があります。2週間に1回以上というのは専属ではない専任媒介契約の方です(宅建業法34条の2第9項)。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
- 正しい。専属専任媒介契約とは、自己発見取引を禁止する旨の特約を含む専任媒介契約ですから、専属専任媒介契約を締結したBは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができません。

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