宅建試験過去問題 平成19年試験 問39
問39
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。- Aは、Bとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
- Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
- Aは、Bとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契約の締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、所定の事項を当該宅地の所在地を含む地域を対象として登録業務を現に行っている指定流通機構に登録しなければならない。
- Aは、Bとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約を定めることができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.7%
肢25.0%
肢313.1%
肢474.2%
肢25.0%
肢313.1%
肢474.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 正しい。宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときは、遅滞なく書類を交付する必要があります。この書類には、「当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」も記載する必要があります(宅建業法規則15条の9第4号)。
当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
- 正しい。宅地建物取引業者が媒介契約書面の評価額について意見を述べるときは、請求の有無に関係なく根拠を明示する必要があります(宅建業法34条の2第2項)。
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
- 正しい。専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約日から休業日を除いて5日以内に指定流通機構へ登録する必要があります(宅建業法34条の2第5項宅建業法規則15条の10)。なお、民法の原則により契約初日はこの日数に含まれません。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。 - [誤り]。専任媒介契約を自動更新とすることはできません。契約終了時に依頼者から申し出があった場合のみ契約が更新されることとなります(宅建業法34条の2第4項)。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
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