宅建試験過去問題 平成17年試験 問40(改題)
問40
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく契約を証する書面(以下この問において「契約書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。
- 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。
- 居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。
- 貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢112.2%
肢210.8%
肢343.7%
肢433.3%
肢210.8%
肢343.7%
肢433.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 正しい。契約書面の交付は、媒介・代理を含め取引に関わった全ての宅地建物取引業者がその義務を負っています。複数の業者が関与する場合は、作成された契約書面に、全部の業者の宅地建物取引士の記名をして、共同して交付義務を負います。
- 正しい。専任の宅地建物取引士でないと行えない業務はありません。よって、重要事項説明書への記名と説明、契約書面の記名も専任でない宅地建物取引士がすることも可能です(宅建業法37条3項)。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
- [誤り]。契約書面は契約の当事者に交付する必要があります。賃貸借契約では、当事者を代理した宅地建物取引業者は相手方と代理の依頼主に、媒介をした宅地建物取引業者は契約の当事者に交付しなければなりません(宅建業法37条2項)。
つまり、Aは相手方である借主と依頼主である貸主に、Bは貸主と借主に交付義務があるので、契約書面が交付されるのは貸主と借主となります。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 正しい。宅地建物取引業者が貸借契約の当事者となる場合、その宅地建物取引業者には契約書面の交付義務がありません(売買・交換の場合はあります)。自ら貸主・借主となる取引は、宅地建物取引業に当たらず宅建業法の規制対象外だからです。本肢のケースでは、Cは自ら貸主として、Dは貸借の媒介として取引に関わっているため、作成・交付の義務があるのは媒介を行ったDだけであり、監督処分を受けるのもDだけとなります(宅建業法37条2項)。
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