宅建試験過去問題 令和3年12月試験 問42
問42
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 3
問題難易度
肢13.0%
肢216.3%
肢366.8%
肢413.9%
肢216.3%
肢366.8%
肢413.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
37条書面の記載事項は次のとおりです。
- 記載する。借賃以外の金銭の授受がある場合は、①金額、②授受の時期、③授受の目的が37条書面の記載事項となります(宅建業法37条2項3号)。鍵の交換費、室内消毒費、契約事務手数料、権利金、敷金、礼金、保証金、保証料などがこれに該当します。
- 記載不要。建物の建築及び維持保全の状況に関する書面の保存状況は、37条書面の記載事項ではありません。35条書面の記載事項です。
- 記載する。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容が37条書面の記載事項となります(宅建業法37条2項1号)。例えば、催告なしに契約解除できる状況の定めや、契約期間内解約の定めなどです。
- 記載する。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容が37条書面の記載事項となります(宅建業法37条2項1号)。例えば、天災により生じた家財の損害について貸主は損害賠償責任を負わない等の定めです。
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