宅建試験過去問題 平成23年試験 問34(改題)

問34

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
  1. 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
  4. 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。

正解 1

問題難易度
肢168.7%
肢214.1%
肢311.6%
肢45.6%

解説

  1. [誤り]。取引対象の物件に関して不動産登記された権利がある場合、取引態様を問わず、その権利の種類、内容、所有者の氏名がの種類が、35条書面の記載事項です(宅建業法35条1項1号)。しかし、これは37条書面の記載事項ではありません。
  2. 正しい。37条書面への記名は宅地建物取引士がしなければなりませんが、作成及び交付は資格を有しない従業者であっても行うことができます(宅建業法37条3項)。
  3. 正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、取引態様を問わず、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号)。
  4. 正しい。35条書面と37条書面はいずれも宅地建物取引士が記名する必要があります。この記名をするのは宅地建物取引士であればよいので、同じ人物である必要はありません。
したがって誤っている記述は[1]です。