8種制限(全72問中67問目)
No.67
宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成14年試験 問45
- 宅地建物取引業者でない買主Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。
- 宅地建物取引業者でない買主Cは、建物の物件の説明をAの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Cは売買契約の解除はできない。
- 宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。
- 宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。
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正解 1
問題難易度
肢166.3%
肢211.8%
肢315.5%
肢46.4%
肢211.8%
肢315.5%
肢46.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- [正しい]。買主自ら自宅または勤務先を指定して、その場で買受けの申込みをした場合は「事務所等」で買受けの申込みをしたとみなされるので、契約の場所にかかわらずクーリング・オフできません(宅建業法規則16条の5第2号)。
当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
- 誤り。事務所等に当たらない出張先で買受けの申込みをしたのでクーリング・オフの対象です。よって、クーリング・オフできる期間内であればCは売買契約を解除できます。
- 誤り。宅地建物取引業者間の取引にはクーリング・オフの適用はありません(宅建業法78条2項)。よって、宅地建物取引業者である買主Dは、クーリング・オフによる契約解除ができません。
- 誤り。クーリング・オフによる契約解除があった場合、売主である宅地建物取引業者は、受領した手付金その他の金銭すべてを返還しなければなりません(宅建業法規則16条6第4号)。本肢のような例外はありません。
第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

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