宅建試験過去問題 平成26年試験 問31(改題)
問31
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。- Aが当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。
- Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
- 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 3
問題難易度
肢18.8%
肢221.0%
肢366.1%
肢44.1%
肢221.0%
肢366.1%
肢44.1%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です(宅建業法40条1項)。よって、3年とする本肢も有効となります。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
- 誤り。宅地建物取引業者は、原則として自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはなりません(宅建業法第33条の2)。ただし、当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは売買契約の締結が許されます(宅建業法第33条の2第1号)。
本肢の場合は、所有者である甲市に対して払下げを申請中の段階であり、取得契約を締結しているわけではないためBとの売買契約締結は認められません。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
- 誤り。手付の放棄による契約解除は、相手方が履行に着手するまでに行えば有効な行為となります。この規定より買主に不利な特約は無効となります(宅建業法39条2項、同3項)。よって、BはAが契約の履行に着手するまでは手付を放棄することで契約を解除できます。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
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