37条書面(全35問中2問目)
No.2
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。令和4年試験 問44
- Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
- Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
- Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
- Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。
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正解 4
問題難易度
肢13.7%
肢212.4%
肢36.5%
肢477.4%
肢212.4%
肢36.5%
肢477.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 違反しない。本肢では売主Aと買主の代理業者Cの二者が宅地建物取引業者です。宅地建物取引業の取引に関与した宅地建物取引業者は、契約の当事者に37条書面を交付する義務を負います。このケースでは、売主Aは買主Bに対して、代理業者Cは売主A及び買主Bに交付義務を負うこととなります(宅建業法37条1項)。
代理業者Cに対しては37条書面の交付義務はありませんが、交付しても違反とはなりません。 - 違反しない。37条書面について宅地建物取引士でなければできない事務は、37条書面への記名だけであり、交付は宅地建物取引業者の義務です。よって、宅地建物取引士ではない従業者が交付を行っても問題ありません。
- 違反しない。代金関係の記載事項を整理すると下表のようになります。代金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、37条書面にその額・授受の目的、授受の時期について記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号)。
- [違反する]。本肢では売主・買主・媒介業者の三者が宅地建物取引業者です。この場合、売主は買主に対し、買主は売主に対して、媒介業者は売主及び買主に対して37条書面の交付義務を負います。37条書面は三者が内容を確認し、三者それぞれの宅地建物取引士が記名したものを作成し交付する必要があるので、各自作成して保管するのは違反となります。
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