宅建試験過去問題 平成29年試験 問43
問43
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
- 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
- Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
- 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 1
問題難易度
肢153.2%
肢235.0%
肢310.3%
肢41.5%
肢235.0%
肢310.3%
肢41.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- [正しい]。専任媒介契約(専属でない、以下同じ)を締結した場合、宅地建物取引業者は依頼者に対し処理状況を2週間に1回以上報告しなければいけません。また、売買等の申込みがあった場合は、遅滞なく依頼者に報告しなければいけません(宅建業法34条の2第8項・9項)。
八 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
九 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。 - 誤り。依頼者が宅地建物取引業者であっても自動更新の約定をすることはできません。契約更新時を含み、専任媒介契約の有効期限は3ヶ月を超えることはできません。また、契約の自動更新は認められていません(宅建業法34条の2第4項)。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。(R4-31-3)本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。(R4-42-3)Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。(R2⑩-29-ウ)AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。(H26-32-ウ)A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。(H25-28-ウ)Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。(H22-33-2)Aは、Bとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約を定めることができる。(H19-39-4)媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。(H16-39-2)AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。(H13-38-4) - 誤り。登録証は依頼者に提示するだけでは不十分です。専任媒介契約を締結した時は、契約締結の日から(休業日を除く)7日以内に一定の事項を指定流通機構に登録しなければいけません。また、依頼者に対し、遅滞なく登録証を引き渡す(又は電磁的方法により提供する)必要があります(宅建業法34条の2第5項・6項)。
五 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
六 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。 - 誤り。Bが特別に依頼した広告についての費用は、Bの同意の下で通常の報酬とは別途請求できますが、指定流通機構への情報登録に係る費用については、宅地建物取引業者Aが負担する必要があります(解釈運用-第34条の2関係)。
指定流通機構への情報登録はもちろんのこと、通常の広告、物件の調査等のための費用は、宅地建物取引業者の負担となる。
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