宅建試験過去問題 平成25年試験 問28

問28

宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
  1. A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
  2. A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
  3. A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 2

問題難易度
肢18.6%
肢278.5%
肢311.6%
肢41.3%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録した物件の売買の契約が成立したときは、遅滞なく、①登録番号、②取引価格、③契約成立日を指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法規則15条の13)。売主及び買主の氏名は、専任媒介契約締結時の通知事項、契約成立時の通知事項のどちらにも含まれていないので誤りです。
    法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
    一 登録番号
    二 宅地又は建物の取引価格
    三 売買又は交換の契約の成立した年月日
  2. 正しい。宅地建物取引業者が売買の媒介契約を締結し、依頼主に対して、物件を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。根拠の明示は口頭でも書面でも構いませんが、価格査定マニュアルや同種の取引事例等の合理的な説明がつくものでなくてはなりません。
    宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
  3. 正しい。専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができます(自動更新はNG)。ただし、専任媒介契約の有効期間は3か月を上限であるため、更新時も上限の3月を超える有効期間を定めることはできません(宅建業法34条の2第4項)。
    前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
したがって正しい記述は「二つ」です。