宅建試験過去問題 平成29年試験 問44
問44
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
- 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
広告
広告
正解 4
問題難易度
肢16.7%
肢26.3%
肢315.2%
肢471.8%
肢26.3%
肢315.2%
肢471.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。法人の合併によって免許を承継することはできません。消滅会社の免許は、合併消滅した時点で効力を失うためです。
- 誤り。宅地建物取引業の免許は、個人から法人への組織変更(法人成り)によって承継することはできません。個人と法人は法律上は別人格ですから承継されません。
- 誤り。個人である宅地建物取引業者の死亡、法人である宅地建物取引業者の合併消滅では、免許の対象が不存在となりますから、その時点で当然に免許は失効します。相続人等が廃業届を行うのは、事後的に報告する位置付けです。これに対して、破産、法人の解散、宅地建物取引業の廃業については、届出のあった日に失効となります(宅建業法11条2項)。
前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。(R2⑩-26-1) - [正しい]。法人の宅地建物取引業者が株主総会の決議で解散した場合、その法人は清算会社となり、清算のための事務を行う清算人が選任されます。この場合、清算人が解散の日から30日以内に、免許権者に廃業届をしなければなりません(宅建業法11条1項4号)。

宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
・・・
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
広告
広告