宅建試験過去問題 平成26年試験 問34(改題)

問34

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
  2. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
  3. 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
  4. 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

正解 4

問題難易度
肢16.2%
肢27.7%
肢317.6%
肢468.5%

解説

  1. 誤り。当該住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるとき(旧耐震基準の建物であるとき)は、耐震診断の記録が存在する場合にはその内容が重要説明の事項になります。記録がない場合には、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会することで足り、宅地建物取引業者が自ら耐震診断を行う義務はありません(宅建業法規則16条の4の3第5号)。
    当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
  2. 誤り。津波防護施設区域とは、盛土構造物、防波堤、閘門、護岸及び胸壁など津波の浸水被害を直接的に防ぐための津波防護施設の敷地とその隣接地で、その区域内の土地で一定行為をしようとする者は管理者の許可を受けることになっています。これは法令上の制限として説明するので、建物の貸借では説明不要です(宅建業法令3条3項)。
    一方、津波災害警戒区域は津波による浸水が想定される区域なので、防災上の理由で説明対象になっています。宅地建物が津波災害警戒区域にあるときは、すべての取引においてその旨を説明しなければなりません(宅建業法規則16条の4の3第3号)。
    したがって本肢は説明の有無が逆です。
    当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
  3. 誤り。建物の売買・交換の場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の2第4号)。
    また、当該建物の契約不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を講ずるかどうか、講ずる場合にはその措置の概要を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の7第7号)。
    特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第一項に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託
    当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
  4. [正しい]。区分所有建物の専有部分の利用方法の定めについては売買・交換・貸借を問わず説明しなければなりませんが、1棟の建物又は特定部分の専用使用権の定めについては貸借の場合には説明不要です(宅建業法規則16条の2第3号、4号)。
    法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。

    三 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
    四 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
したがって正しい記述は[4]です。