宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問37(改題)
問37
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢112.0%
肢29.1%
肢363.4%
肢415.5%
肢29.1%
肢363.4%
肢415.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。区分所有建物の貸借において、専有部分の用途その他の利用に関して利用の制限※がある場合には、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法規則16条の2第3号)。しかし、本内容は37条書面の記載事項ではありません。
※事業用としての利用の禁止等の制限、事業用の業種の制限のほか、ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止など区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。(R2⑩-31-4)当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。(R1-28-4)専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。(H28-39-1)区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。(H26-34-4)建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。(H18-35-4)建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。(H17-38-3)Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。(H15-45-1)建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。(H13-36-3) - 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で買主から手付金を受領しようとする場合、それが保全措置の対象となる額であれば保全措置の概要が重要事項説明の説明となります(宅建業法35条1項10号)。これに対して、本肢のように保全措置の対象外である金額の場合には支払金・預り金として説明する必要があります。宅地建物取引業者が取引の相手方から受け取る支払金・預り金については、所定の保全措置を講じるかどうか、講ずる場合はその措置の概要が説明の対象です(宅建業法35条1項11号)。しかし、本内容は37条書面の記載事項とはされていません。宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。(R5-33-3)宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。(R4-32-3)AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。(H19-34-2)
- [正しい]。代金や借賃以外に授受される金銭があるときは、①その金額、②授受の目的、③授受の時期が37条書面の記載事項となります。
- 誤り。37条書面の交付義務者は下表のとおりです。自ら貸主となる取引は宅地建物取引業に該当しないので、37条書面の交付義務もありません。
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