宅建試験過去問題 平成23年試験 問26
問26
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。
- C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。
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正解 3
問題難易度
肢15.9%
肢212.7%
肢376.1%
肢45.3%
肢212.7%
肢376.1%
肢45.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。国土交通大臣免許となるのは、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。本肢のように2つ以上の事務所があってもそれが同一都道府県内である限りは、当該事務所の所在地を所轄する都道府県知事の免許を受けることになります(宅建業法3条1項)。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
- 誤り。AがB社所有のマンションの貸主となるということは、AはB社からマンションを借りていて、さらに転貸をするということです。自ら貸借を行う場合には、転貸であっても宅地建物取引業に該当しませんので、免許を受ける必要はありません(宅建業法2条2号)。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
- [正しい]。貸借の代理は宅地建物取引業に当たります。免許権者は事務所の所在地によって決まるので、乙県にのみ事務所を設置しているC社は、乙県知事の免許を受けなければなりません(宅建業法3条1項)。
- 誤り。免許の有効期間は、免許権者が都道府県知事であるか国土交通大臣であるかを問わず、一律5年間です(宅建業法3条2項)。
前項の免許の有効期間は、五年とする。
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