宅建試験過去問題 平成25年試験 問32

問32

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
  1. 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
  2. 宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
  3. 宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。
  4. 宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。
  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ウ、エ
  4. イ、ウ、エ

正解 2

問題難易度
肢13.1%
肢290.6%
肢35.1%
肢41.2%

解説

次の表は、建築確認の業務制限についてまとめたものです。
  1. 違反する。建築工事完了前の建物の場合、建築確認が済んでいなければ広告をすることはできません(宅建業法33条)。
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  2. 違反しない。建築確認の済んでいない建築工事完了前の建物であっても、代理・媒介をして貸借の契約をすることは可能です(宅建業法36条)。
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
  3. 違反しない。建築工事完了前の建物であっても建築確認が済んでいれば、売買の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行うことは可能です(宅建業法36条)。
  4. 違反する。建築工事完了前の建物の場合、建築確認が済んでいなければ広告をすることはできません(宅建業法33条)。
したがって違反しないものの組合せは「イ、ウ」です。