宅建試験過去問題 平成25年試験 問30(改題)
問30
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。
- 宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢14.5%
肢221.2%
肢34.5%
肢469.8%
肢221.2%
肢34.5%
肢469.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。売主・買主双方が宅地建物取引業者である場合に省略できるのは35条書面の説明だけです。35条書面の交付は必要です(宅建業法35条1項)。
- 誤り。宅地建物取引士が重要事項の説明をするときは、取引の相手方から請求がなくても、取引士証を提示しなければなりません。これに違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます(宅建業法35条4項宅建業法86条)。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
- 誤り。取引対象の建物が、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもので、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けているときは、その内容を説明しなければなりません。なお、これは建物の貸借の場合でも同様です(宅建業法規則第16条の4の3第5号)。
当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
- [正しい]。取引対象の物件が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければなりません(宅建業法規則第16条の4の3第3号)。
当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
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