宅建試験過去問題 平成23年試験 問35(改題)

問35

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
  1. A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。
  2. A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに現実に提供しなければならない。
  3. Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ

正解 1

問題難易度
肢181.0%
肢28.1%
肢33.6%
肢47.3%

解説

  1. 誤り。クーリング・オフが行われた場合、売主である宅地建物取引業者は、買主に対して申込みの撤回等に伴う損害賠償金や違約金の支払いを請求することができません(宅建業法37条の2第1項)。
    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  2. 誤り。クーリング・オフが行われた場合、宅地建物取引業者は速やかに売買契約に際して受領した手付金や代金を返還しなければいけませんが、倍額を提供する必要はありません(宅建業法37条の2第3項)。手付金の倍額を買主に提供するのは、売主側から手付解除を申し出た場合です。
    申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
  3. 正しい。クーリング・オフの適用がある場所であるかどうかは買受けの申込み場所で判断します。本肢では、買受けの申込みを喫茶店で行っていますが、喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。また、申込みの撤回はクーリング・オフができる旨を告げられた日から起算して8日を経過するまでは行うことができます。本肢では買受け時にクーリング・オフできる旨の告知があったかどうか不明ですが、もしあったとしても買受けの日から5日後ですのでこの要件も満たしています。よって、クーリング・オフは可能です。
したがって誤っているものの組合せは「ア、イ」です。