宅建試験過去問題 平成20年試験 問37
問37
宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
- 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
- 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。
- 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢15.1%
肢210.7%
肢34.2%
肢480.0%
肢210.7%
肢34.2%
肢480.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す規約がある場合、重要事項説明事項としてその内容を説明しなければなりません。しかし、その使用者の氏名及び住所まで説明する必要はありません(宅建業法規則16条の2第4号)。
当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
- 誤り。共用部分に関する規約が案の段階である場合も、案として売買契約の締結前に説明する必要があります(宅建業法規則16条の2第2号)。規約の設定を待ってからでは遅すぎます。
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
- 誤り。維持修繕のための費用の積立を行う規約の説明においては、内容のみならず、既に積み立てられている額および滞納額に関しても説明する必要があります(宅建業法規則16条の2第6号)。
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
- [正しい]。マンションの計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、その内容を説明しなければなりません(宅建業法規則16条の2第5号)。
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
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