宅建試験過去問題 平成15年試験 問44(改題)
問44
宅地建物取引業者Aが、単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。また、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しない。
- Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1.10カ月分以内である。
- Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1カ月当たり借賃50万円、権利金1,000万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計は55万円以内である。
- Aが貸主から代理を依頼され、Bが借主から媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.10カ月分の報酬額を受けることができる。
- Aが貸主から、Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.10カ月分の報酬額を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢162.1%
肢212.6%
肢311.2%
肢414.1%
肢212.6%
肢311.2%
肢414.1%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
- [正しい]。貸借の媒介・代理では「借賃1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度となります。1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与した場合でも、この制限内で受け取る必要があります。
- 誤り。居住用建物以外の貸借の媒介・代理で権利金の授受がある場合、①借賃1月分+消費税、②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額、のうち高いほうが報酬限度額となります。
- ①借賃の1か月分+消費税
- 50万円×1.1=55万円
- ②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額
- (1,000万円×3%+6万円)×1.1=396,000円
Aは貸主・借主の双方から依頼を受けているので、それぞれから396,000円を受領できる
- 誤り。貸借の媒介・代理では、1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与した場合でも、報酬額の合計は「借賃1月分+消費税」を超えることはできません。よって、貸主・借主それぞれから1.10月分を受領することはできません。
- 誤り。貸借の媒介・代理では「借賃1月分+消費税」が報酬額の上限です。これは1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与した場合でも変わりません。よって、貸主・借主それぞれから1.10月分を受領することはできません。
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