宅建試験過去問題 令和6年試験 問26
問26
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。- ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
- 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
- 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
- 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 3
問題難易度
肢14.6%
肢218.9%
肢371.4%
肢45.1%
肢218.9%
肢371.4%
肢45.1%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 正しい。重要事項説明の内容として、飲用水、電気、ガス、排水等のための施設の整備の状況(未整備である場合は、整備の見通しと整備に関する特別の負担)を説明する必要があります(宅建業法35条1項4号)。この説明の一環として、宅地内にガスの配管設備等があり、その所有権が住宅の売買後もプロパンガス販売業者にある場合には、その旨の説明をすることになっています(解釈運用-第35条第1項第4号関係)。
【参考】
住宅に新たにプロパンガスを供給する場合、プロパンガス業者が無償でガスの配管工事を行う商慣習が広くあります。プロパンガス業者は配管工事の費用をガス料金に上乗せする形で回収しますが、途中でガス会社を変更しようとする場合、プロパンガス業者が配管の所有権を主張し、買取りを請求することがあります。買主にこのような特別の費用負担が生じる可能性があるため、説明すべき内容とされています。飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨の説明をすることとする。
住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。(H29-41-3)建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。(H24-30-2)建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。(H18-35-2)Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。(H15-45-2) - 誤り。専任の宅地建物取引士でなければ行えない業務はありません。35条書面の記名と説明、37条書面の記名のいずれも、その業務を行うべき宅地建物取引業者に勤務する宅地建物取引士であれば誰でも行うことができます。例えば、パートやアルバイトの宅地建物取引士であっても35条書面への記名は可能です。
- 正しい。区分所有建物の売買・貸借において、1棟の建物と敷地の管理が管理業者に委託されている場合、その委託を受けている者の氏名と住所(法人は商号又は名称と本店所在地)が重要事項説明の内容となります(宅建業法規則16条の2第8号)。建物が適正に管理されるかどうかは、物件の資産価値や快適な居住環境の維持に大きく関わるためです。なお、管理業者が登録を受けたマンション管理業者である場合にはその登録番号を記載することとされています。
当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。(H29-41-1)建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。(H25-29-2)当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。(H17-38-1)マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。(H13-36-4) - 正しい。区分所有建物の売買において、1棟の建物の修繕積立金の積立てを行う規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられた額が重要事項説明の内容となります(宅建業法規則16条の2第6号)。また、滞納がある場合にはその額を告げなければなりません。現在の積立額が説明対象となっているのは、積立金が不足している場合、特別負担金の徴収が決議されるなどのリスクがあるためです。
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。(R2⑩-44-4)中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。(H29-41-4)当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。(H20-37-3)売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。(H16-37-1)Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。(H15-45-4)
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