宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
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次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
- 一 第4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二 第12条第2項、第13条第2項、第31条の3第3項又は第46条第2項の規定に違反した者
- 三 不正の手段によつて第41条第1項第1号又は第41条の2第1項第1号の指定を受けた者
- 四 第56条第1項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
- 五 第60条(第64条の17第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
- 六 第61条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第64条の20の規定による命令に違反した者
- 七 第63条の3第2項において準用する第56条第1項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
- 八 第63条の3第2項において準用する第51条第3項第1号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。