宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第60条(契約締結の禁止)
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指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第6条(法第60条の政令で定める額)
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法第60条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に40を乗じて得た額とする。
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