宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、指定保証機関が第52条第2号から第4号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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