宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第64条の17(一般保証業務)
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宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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第57条から第60条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第60条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
施行令
施行規則
解釈運用
第26条の11(一般保証業務の承認申請)
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宅地建物取引業保証協会は、法第64条の17第1項の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第23号による一般保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 資産の総額
第26条の13(一般保証の限度額)
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法第64条の17第3項の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に75を乗じて得た額を限度とする。